補聴器を購入した場合、医療費控除の対象になる?
家計のやりくりで意外と節税効果の高いものが医療費控除です。いまさら説明する必要もないかもしれませんが、医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年間に、自分または自分と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に受けることができる所得控除のことです。
国税庁のホームページによれば、医療費控除の対象となる金額は次のように計算し、限度額は最高200万円までとされています。
「実際に支払った医療費の合計額」-「(1)の金額」-「(2)の金額」=医療費控除対象額
(1)保険金などで補填される金額
※注 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じても、他の医療費からは差し引かない。
(2)10万円
※注 その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額
医療費控除を受ける手続きとしては、その控除について記載した確定申告書を、管轄の税務署に提出します。医療費の支出を証明する書類(領収書など)は確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。この時に診断書のみ提出しようとする人もいるようですが、診断書は病気や怪我などの診断内容を記載するもので、医療費については一切入っていないため役に立ちません。必ず領収書等の医療費の金額がわかる書類を用意するようにしましょう。
難聴で補聴器が必要になって購入した場合も、医療費控除の対象になります。ただし医師の診断のもと、治療や矯正の必要性があると判断される場合に限ります。医師の診断を受けずに、自分で勝手に「耳が遠くなった」という理由で補聴器を買っても、医療費控除の恩恵は受けられません。ですから補聴器を買いたいと思ったら、まず耳鼻咽喉科の医師の診察を受けることが先決です。
医療費控除は「届け出をすれば全て認められる」というものではありません。医師の診断に基づき、治療や矯正を行う過程で、必要とされる医療費の場合に限られます。確定申告の際には医療費の領収書以外に、病名や治療内容の記載された診断書や処方箋を添えると確実です。税務署に対しては事実に基づき、説得力のある申告を心がけるようにしましょう。
医療費控除と高額医療費
医療費控除とは前項で述べたとおり、1月1日から12月31日までの1年間に、自分または自分と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に受けることができる所得控除のこと。実際の作業としては確定申告で掛かった医療費の合計を申告し、それに対応した還付を受けることになります。
また健康保険には高額医療費という制度があります。これは同じ月の1日から月末までにかかった医療費が高額になった場合に、保険適用分の医療費が還付される制度です。高額医療費の申告先は加入している健康保険組合となります。控除や還付が実行されるタイミングは申請後1か月~3か月を想定しておくとよいでしょう。
医療費控除の対象にならないもの
医療費控除の対象にならないものは、医師の診察や診断を受けておらず、治療や療養が目的となっていないものをいいます。一般的には次のようなものが挙げられます。
・美容や健康を目的とした施術やサプリメントなどの費用
・疾病等の予防を目的とした費用
・通院に掛かった自家用車のガソリン代金
・入院で使用するパジャマや寝具などの代金
・差額ベッド代金
難聴は病気ですから、耳鼻咽喉科で診察を受けて医師の診断がくだれば、その医療費や医療器具代は、治療に必要なメガネやコンタクトレンズと同じように医療費控除の対象になります。補聴器の必要性を感じたら、まずは医師の診察を受けることをおすすめします。
補聴器購入にあたっては補助が活用できる可能性も
医療費控除と高額医療費以外にも、補聴器購入の際に補助が受けられる可能性があります。それは障害者(難聴)が、障害者総合支援法または身体障害者福祉法に基づいた支援を受けることです。障害者総合支援法とは、障害者が受けられる福祉サービスや公的助成について規定したもの。その公的助成の一環として「補装具費支給制度」があり、難聴の患者には補聴器が該当することになります。医師が聴覚の状態などを診察し、必要条件を満たすと、補聴器購入費用のうち原則9割を国または自治体が負担してくれます。ただし、障害者総合支援法による支援を受けるためには、身体障害福祉法に基づく「障害者手帳」を持っていなくてはなりません。しかし、この支援を受けるには条件があり、両耳が高度・重度の難聴もしくは著しく言葉の聞き取りが悪い方で、医療機関でのきちんとした診断と手続きが必要です。したがって最初に医療機関を受診してから、市区町村の障害福祉の窓口で相談することをおすすめします。手帳取得後の申請の流れは次のようになります。
第1段階
市区町村の障害福祉窓口から「補装具費支給意見書」の用紙をもらう。
第2段階
指定医に「補装具費支給意見書」に必要事項を記入してもらう。
第3段階
「補装具費支給意見書」を持って補聴器販売店で補聴器の見積書を作成してもらう。
第4段階
市区町村の障害福祉の窓口で書類(補装具費支給意見書/補聴器給付申請書/補聴器見積書)を提出する。
第5段階
審査に通ると「補装具費支給券」が郵送されてくる。
第6段階
「補装具費支給券」を補聴器販売店に持参して補聴器を購入する。
補聴器は決して安い買い物ではありません。医療費控除や高額医療費、そして高度・重度難聴であれば福祉制度などを利用して、少しでも経済的に入手できれば家計の助けになります。面倒がらずに市区町村の窓口に相談してみましょう。