一般的な健康保険、介護保険、医療保険は補聴器購入をカバーしていません
補聴器を買う場合、保険は効くの? 誰もがそう考えると思います。しかし、残念ながら補聴器の購入費用は一般的な健康保険、介護保険、医療保険などではカバーされず、保険対象でないため保険適用はありません。ただし、身体障害者(聴覚障害者)の認定を受け、障害者手帳を持つ方であれば、市町村などに相談して福祉対応補聴器の支給などを受けられる場合があります。
補聴器購入に際しサポートが受けられるケースがあります
平成25年4月1日から施行された障害者総合支援法のもとで、下記の身体障害者等級に該当する方は福祉用補聴器を原則1割負担で購入できるようになりました。聴覚障害では、その程度をデシベル(dB)という単位で表示します。聴覚に障害のない人を0デシベルとし、数字が大きくなるほど聴覚障害の程度が大きくなります。世界保健機構(WHO)では41デシベル以上の難聴者に補聴器の使用を推奨しています。
聴覚障害等級
- 2級/両耳の聴力レベルが100デシベル以上で、大きな音にしか反応できない状態。ガード下で電車が上を通っても聞こえない状態のため、両耳全ろうと判断されます。
- 3級/両耳の聴力レベルが90デシベル以上で、耳の近くでないと大声でも話が理解できない状態。重度の難聴とされます。
- 4級/両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、耳の近くで話すと理解できるレベル。または両耳で通常会話に接した場合に言葉を理解できるのが50%以下のレベルです。
- 6級/両耳が70デシベル以上でしか反応できないレベルです。相手が40cm以上離れてしまうと会話が理解できない状態になります。または片耳が90デシベル以上で、もう一方の聴力レベルが50デシベル以上の場合となります
※(注)5級・1級は該当なし
補聴器支給の手続き
障害者総合支援法に基づいて補聴器購入の支給を申請するには、次のような手続きの流れがあります。
(1)市区町村の窓口へ
居住する市区町村で「身体障害者手帳交付申請書」「身体障害診断書・意見書」を受け取り、記入してもらう医療機関の指定を受けます。
(2)指定病院を受診
指定された医療機関で「身体障害診断書・意見書」に必要事項を記入してもらいます。
(3)再度、市区町村の窓口
市区町村の窓口に「身体障害者手帳交付申請書」「身体障害診断書・意見書」を提出します。
(4)判定待ち
結果判定が出るまで1~2か月かかります。認定されると「身体障害者手帳」が交付されます。ここでようやく補聴器の支給申請のスタート地点に立ちました。
(5)補聴器の申請
身体障害者手帳を持参し、市区町村で「補聴具費支給意見書(補聴器)」を受け取ります。
(6)指定医にて補聴器支給の証明書を受け取る
指定された医療機関で「補聴具費支給意見書(補聴器)」を記入してもらう。
(7)補聴器販売店から見積書を受け取る
補聴器を購入するお店から見積書を受け取り、市区町村に提出します。
(8)判定待ち
認可が下りれば「補装具費支給券」が入手できます。
(9)補聴器の購入
「補装具費支給券」を使用し、指定された補聴器を原則1割負担で手に入れることができます。場合によっては差額購入も認められています。購入の際には印鑑が必要になります。
※手続きの流れは市区町村によって異なる場合もあります。お住いの自治体の福祉課や福祉事務所に確認することをおすすめします。
市区町村独自の補聴器購入助成制度もあります
障害者総合支援法による施策以外に、市区町村が独自に補聴器の購入を助成しているケースもあります。その場合、手続きや限度額は自治体によって異なります。
補聴器購入は医療費控除の対象になります
健康保険、介護保険、医療保険で補聴器を購入することはできませんが、補聴器購入費用は医師の診断書と領収書があれば医療費控除の対象になります。所得税法では、日常最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入費用が控除の対象となることが明記されています。確定申告の際に控除の申告を忘れないようにするとよいでしょう。
補聴器を紛失した際には保険が効くケースもあります
補聴器を購入する際にメーカーで「紛失保証」のついた商品であれば、無料で同機種が受け取れることがあります。ただし、保険適応の場合でも警察署に遺失物の届け出をしてあることなどが条件で、必要書類は揃えなければなりません。また、補聴器メーカーの紛失保証でなくても、所有者が動産総合保険に加入していれば、補聴器を失くした場合の補償金を受け取れる場合があります。
補聴器には消費税がかかりません
補聴器は薬事法で医療機器として認められているため、非課税対象品となっており、消費税が掛かりません。ただし電池やケースなどは対象外となります。
まとめ
以上のように、補聴器購入にあたっては一般的な健康保険、介護保険、医療保険は適用されませんが、障害者総合支援法による支給制度や、市区町村独自の助成制度が用意されています。補聴器は医療機器であるため消費税も掛かりません。また、補聴器購入費用は「治療に必要である」と認められた場合、医療費控除の対象となります。