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販売約款

第1条 販売約款の目的

  • 1.本約款は、当社とお客様との間における、補聴器および関連商品の販売に関する権利義務関係 を明確にすることを目的とします。具体的には、以下の事項を定めます。
    • (1)商品の販売に関する基本的な条件(商品の種類、価格、支払い方法、引渡し方法など)
    • (2)当社とお客様のそれぞれの責任と義務
    • (3)個別契約の成立、変更、解除に関する手続き
    • (4)その他、商品販売に関する必要な事項
  • 2.本約款は、当社とお客様との間の信頼関係に基づき、公正かつ円滑な取引を実現することを 目指します。

第2条 定義

本約款において、以下の用語は、それぞれ次に定める意味を有するものとします。
当社: 補聴器および関連商品を販売する事業者としての株式会社リードビジョンを指します。
お客様: 当社から商品を購入する個人または法人を指します。
商品: 当社が販売する補聴器および関連商品を指します。
個別契約: 当社とお客様との間で締結される、商品の販売に関する個別契約を指します。
代金: お客様が商品購入の対価として当社に支払うべき金額を指します。
引渡し: 当社が商品をお客様に引き渡すことを指します。
不適合: 商品の品質または性能に関する欠陥(初期不良)を指します。
個人情報: お客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、生存するお客様に関する情報で、 お客様を識別できるものを指します。

第3条 本約款の変更

  • 1.変更の権利
    • (1)当社は、必要に応じて、本約款の内容を変更することがあります。
    • (2)本約款を変更する場合、変更する旨、変更内容及びその効力発生時期は、当社のウェブサイト上での掲示、またはその他適切な方法により、お客様に通知するものとします。
  • 2.変更の効力
    •    変更後の約款は、当社が指定する効力発生日から適用されるものとします。
  • 3.個別契約の優先
    •    本約款と個別契約の内容が異なる場合は、個別契約の内容が優先されるものとします。

第4条 個別契約

  • 1.お客様は、本規約の内容を承諾の上、当社との個別契約の申込みを行うものとします。
  • 2.次の各号に掲げる者は、当社と個別契約を締結することができません。
    • (1)過去に本規約又は個別契約に違反したこと又は解除されたことがある者
    • (2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者 (以下総称して「反社会的勢力」といいます)
  • 3.次の関係を有する者
    • (1)反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
    • (2)反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
    • (3)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
    • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
    • (5)反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
  • 4.前各号のほか当社が不適当と認める者
    • (1)当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供をお客様に求めたときは、お客様はこれに応じるものとします。
    • (2)第1項の申込みを受けて当社が これを承諾した時に、お客様と当社の間で個別契約が成立するものとします。

第5条 販売条件

  • 1.商品の価格
    • (1)商品の価格は、当社が別途定める価格表に基づくものとします。
    • (2)価格には、消費税およびその他諸費用が含まれる場合と含まれない場合があります。
      詳細は、個別の商品情報または見積書をご確認ください。
    • (3)価格は、予告なく変更される場合があります。変更後の価格は、変更後に締結される個別契約に適用されます。
  • 2.支払方法
    • (1)商品の売買代金の支払方法は、現金、クレジットカード、銀行振込など、当社が指定する方法 の中からお客様が選択できます。
    • (2)商品の売買代金の支払時期は、原則として商品引渡し時とします。ただし、個別契約において 別途定める場合があります。
    • (3)商品の売買代金の支払遅延の場合、当社は、お客様に対して遅延損害金を請求する権利を 有します。
  • 3.引渡し方法
    • (1)商品の引し方法は、店頭渡し、宅配便など、当社が指定する方法の中からお客様が選択できます。
    • (2)商品の引渡し時期は、原則として当社が指定する期日とします。ただし、個別契約において別途定める場合があります。
    • (3)宅配便による引渡しの場合、送料は原則としてお客様負担とします。ただし、個別契約において別途定める場合があります。

第6条 返品・交換

  • 1.返品・交換の可否
    • (1)商品の返品・交換は、原則として不可であり、お客様の都合による返品・交換は承りません。 ただし、商品受領後【60日】以内に、以下のいずれかに該当することが見つかった場合に限り、返品・交換を承ります。
      • ― 商品の種類、品質又は数量に関して本約款および個別契約の内容に適合しないもの (以下「不適合」といいます。)があった場合
      • ― 当社の責めに帰すべき事由により、ご注文内容と異なる商品が届いた場合
  • 2.返品・交換の条件
    • (1)商品引き渡し後【60日】以内で、上記(1)の要件を満たす場合であって、返品または器種 交換(例:耳穴型から耳掛け型への変更、性能の変更など)を希望するときは、当社にご連絡ください。
    • (2)商品は、未使用または開封済みの場合でも、付属品、保証書、説明書なども全て揃っている 必要があります。
    • (3)以下のいずれか一つにでも該当する場合は、返品・交換をお受けできません。
      • ― 過去に1度でも当社で返品、機種交換を行っている場合
      • ― 購入時にクレジットカード分割払い、分割ローンでお支払いをしている場合
      • ― 購入に総合支援法の補装具費や自治体の助成金制度を利用している場合
      • ― お客様の責任で、商品が破損または汚損、紛失している場合
      • ― お客様が商品を改造または修理した場合
      • ― 購入時の領収書、クレジットカード明細書をご提示いただけない場合
      • ― その他、当社が返品・交換を不適当と判断した場合
  • 3.返品・交換の手続き
    • (1)返品・交換をご希望の場合は、購入された店舗 までご連絡ください。
    • (2)当社が上記2(3)のいずれにも該当しないと判断した場合、返品・交換の手続きについてご案内いたしますので、ご案内に従って、購入さ れた店舗に商品をお持ち込みください。
    • (3)当社がお持ち込みされた商品の状態等を確認し、上記2(3)各号のいずれにも該当しないと判断したときは、返金または交換商品のお渡しを行います。
    • (4)購入した商品の価格よりも交換を希望する商品の価格の方が高い場合、差額をお支払いいた だきます。
  • 4.返金について
    • (1)当社が返品を承認した場合、商品代金および消費税を全額返金いたします。
    • (2)返金方法は、お客様が商品購入時に利用した支払い方法と同じ方法で行います。
    • (3)返金処理には、日数がかかる場合があります。

第7条 保証

  • 1.商品には、各メーカーが定める保証が付帯する場合があります。保証期間および保証内容は、 商品に添付される保証書をご確認ください。
  • 2.メーカー保証期間中は、通常の使用において発生した故障や不具合について、無償で修理または交換対応いたします。ただし、以下のいずれかに一つにでも該当する場合は保証対象外となります。
    • (1)お客様の故意または過失による故障や破損
    • (2)お客様による改造、分解、修理
    • (3)火災、水害、地震などの天災による故障や破損
    • (4)消耗部品の自然劣化―その他、保証書に記載されている免責事項に該当する場合

第8条 保証期間経過後の修理

  • 1.メーカー保証期間経過後の修理は、有償となります。修理費用は、故障状況や修理内容によって 異なります。
  • 2.修理をご希望の場合は、当社にご相談ください。お見積もりを提示いたします。

第9条 お客様の義務

  • 1.情報提供
    • (1)お客様は、個別契約締結および商品の購入に必要な情報を、当社に対して正確かつ誠実に 提供する義務を負います。
    • (2)情報には、お客様の氏名、住所、連絡先などが含まれます。
    • (3)お客様は、情報に変更があった場合、速やかに当社に通知する義務を負います。
    • (4)お客様は、必要に応じて医療機関での診察を受け、医師の指示に従うものとします。
      当社に対して、補聴器の使用に関する医師の診断や指示の内容を販売店に提供することが求められます。
  • 2.商品の適正使用
    • (1)お客様は、商品を、当社が指定する使用方法に従って使用する義務を負います。
    • (2)お客様は、商品の改造、分解など、当社が禁止する行為を行ってはなりません。
    • (3)お客様は、商品を使用する際に、関連法規を遵守する義務を負います。
    • (4)お客様は、補聴器を正しい方法で使用し、取扱説明書に従うものとします。また、補聴器を適切に保管し、紛失や破 損を防ぐよう努めるものとします。
    • (5)お客様は、補聴器のフィッティングや調整のために、定期的に販売店を訪れるものとします。聴力の変化があった場合、速やかに販売店に報告することが求められます。
  • 3.その他
    • (1)お客様は、本約款を遵守し、公正な取引を行う義務を負います。
    • (2)お客様は、当社からの指示に従い、個別契約の履行に協力する義務を負います。
    • (3)お客様は、本約款に定めのない事項については、誠意を持って協議し、解決するよう努めなければなりません。

第10条 当社の義務

  • 1.商品の提供
    •    当社は、補聴器の効果や使用上の注意に関する正確な情報を提供し、お客様の聴力に適した補聴器を提案し、適切なフィッティングを行います。
  • 2.契約不適合責任
    • (1)当社は、商品を販売した時点で当該商品に初期不良、部品不良などの不適合があった場合、契約不適合責任を負います。
    • (2)具体的には、お客様は、商品の修理、交換を請求することができます。
    • (3)当社は、不適合の存在を知っていたか否かにかかわらず、責任を負います。
    • (4)契約不適合責任の範囲は、商品の修理、交換に限ります。
    • (5)当社は、商品の不適合に起因する間接損害(逸失利益、事業機会の喪失、データの損失などを含む)について、一切責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
    • (6)当社の契約不適合責任期間は、商品引渡し日から【1年】とします。ただし、メーカー保証期間が【1年】を超える場合は、メーカー保証期間を契約不適合責任期間とします。
  • 3.情報提供
    • (1)当社は、商品に関する正確かつ十分な情報を、お客様に提供する義務を負います。
    • (2)情報には、商品の仕様、性能、使用方法、注意事項などが含まれます。
    • (3)当社は、お客様の質問に対して、誠実に回答する義務を負います。
  • 4.個人情報保護
    • (1)当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、保護する義務を負います。
    • (2)個人情報は、商品の販売および関連サービスの提供に必要な範囲でのみ利用されます。
    • (3)当社は、お客様の同意なく、個人情報を第三者に開示または提供しません。
  • 5.苦情処理
    • (1)当社は、お客様からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する義務を負います。
    • (2)苦情処理の手続きを明確にし、お客様に周知しなければなりません。
    • (3)当社は、苦情の原因を調査し、適切な解決策を提示するよう努めなければなりません。
  • 6.その他
    • (1)当社は、関連法規を遵守し、公正な取引を行う義務を負います。
    • (2)当社は、お客様の安全を確保するため、必要な措置を講じる義務を負います。
    • (3)当社は、本約款に定めのない事項については、誠意を持って協議し、解決するよう努めなければなりません。

第11条 貸出器の取り扱い

  • 1.貸出について
    • (1)当社店舗で補聴器を購入すること又は購入した補聴器を第6条に基づいて交換することを 希望するお客様のうち、購入又は交換を検討している補聴器の試聴を希望するお客様に対して、当該 補聴器(以下「貸出器」という。)をお貸出しいたします。一度にお貸出しできるの は、片耳1台・両耳2台限りです。
    • (2)貸出器をお貸出しする場合、ご本人確認書類の写しと保証金2万円をお預かりいたします。
    • (3)返却期限等の貸出の詳細は、補聴器貸出票をご確認ください。
    • (4)他店でお貸出し中のお客様にはお貸出しできません。
  • 2.返却について
    • (1)貸出器は、補聴器貸出票記載の返却期限までに必ずご返却ください。貸出器の調整が完了しない、購入又は交換の検討が終わらないなど、いかなる理由があろうとも、当社との書面による貸出し延長の合意が成立しないまま、返却期限を徒過して貸出器を返却しないことは認められません。
    • (2)貸出器を返却期限までにご返却頂いたときは、お預かりした保証金2万円を返金いたします。
    • (3)お客様が当社店舗以外で補聴器の購入を希望していると当社が判断したときは、返却期限が到来する前であっても、直ちに貸出器を返却して頂きます。
    • (4)返却期限を過ぎても貸出器を返却しないまま、連絡なく1か月以上経過した場合、保証金2万円を頂きます。
    • (5)返却期限を過ぎても貸出器を返却に応じないときは、法的措置をとる場合があります。
  • 3.紛失について
    • (1)貸出中に貸出器を紛失した場合は、カタログ価格の10%の金額をお支払い頂きます。
    • (2)万一、紛失したと偽って貸出器を不当に領得しようとしたことが判明した場合は、違約金としてカタログ価格の200%の金額をお支払い頂きます。また、当社店舗への出入りを一切禁止します。
  • 4.紛失した貸出器が見つかった場合
    • (1)紛失した貸出器が見つかったときは、直ちにご返却ください。
    • (2)紛失した貸出器が貸し出した日から1年以内に見つかってご返却頂き、見つかった貸出器に故障等がなかったときは、紛失によりお支払い頂いたカタログ価格の10%の金額を返金いたします。
    • (3)貸し出した日から1年以上経過して紛失した貸出器が見つかった場合は、貸出器の返品・返金 はお受けできません。
    • (4)見つかった貸出器を返却せずに調整を求めた場合には、当社は一切お受けできません。

第12条 個人情報の取り扱い

  • 1.個人情報の収集
    • (1)当社は、収集した個人情報を、以下の範囲内で利用します。
      • ― 商品の販売、配送、アフターサービスの実施
      • ― お客様への情報提供、お問い合わせへの対応
      • ― 聴力に関するアドバイス、サポートの実施
      • ― マーケティング活動、統計データの作成
      • ― その他、お客様から同意を得た目的
    • (2)当社は、お客様の同意を得ずに、上記以外の目的で個人情報を利用することはありません。
  • 2.個人情報の利用
    • (1)当社は、収集した個人情報を、以下の範囲内で利用します。
      • ― 商品の販売、配送、アフターサービスの実施
      • ― お客様への情報提供、お問い合わせへの対応
      • ― 聴力に関するアドバイス、サポートの実施
      • ― マーケティング活動、統計データの作成
      • ― その他、お客様から同意を得た目的
    • (2)当社は、お客様の同意を得ずに、上記以外の目的で個人情報を利用することはありません。
  • 3.個人情報の第三者提供
    •    当社は、以下の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
      • (1)お客様の同意がある場合
      • (2)法令に基づく場合
      • (3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
      • (4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
      • (5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
      • (6)業務委託先に、業務遂行に必要な範囲内で個人情報を提供する場合。この場合、当社は、業務委託先との間で適切な契約を締結し、個人情報の安全管理を徹底します。
  • 4.個人情報の開示・訂正・削除
    • (1)お客様は、当社が保有するご自身の個人情報について、開示、訂正、削除を請求することができます。
    • (2)開示、訂正、削除をご希望の場合は、当社にご連絡ください。ご本人確認の上、合理的な範囲内で対応たします。
  • 5.個人情報の安全管理
    • (1)当社は、お客様の個人情報の漏えい、滅失または毀損を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。
    • (2)当社は、従業員に対する個人情報保護に関する教育を徹底し、個人情報の適切な取り扱いを周知します。
  • 6.プライバシーポリシーの変更
    •    当社は、個人情報の取り扱いに関する方針(プライバシーポリシー)を変更する場合があります。変更内容は、当社のウェブサイトなどで告知いたします。

第13条 責任の制限

  • 1.間接損害の免責
    •    当社は、商品の販売、使用または個別契約に関連して発生した間接損害(逸失利益、事業機会の喪失、データの損失などを含む)について、一切責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。
  • 2.不可抗力
    •    当社は、地震、津波、洪水などの天災地変、火災、停電、戦争、暴動、内乱、疾病、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、争議行為、仕入先・輸送機関における事情その他当社の責めに帰することができない事由による個別契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、一切責任を負わないものとします。
  • 3.第三者サービス
    • (1)当社が提供するサービスの中には、第三者が提供するサービスが含まれる場合があります。
    • (2)当社は、第三者サービスの品質、安全性、信頼性などについて、一切責任を負いません。
  • 4.責任限度額
    •    当社がお客様に対して負う損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となった商品代金(消費税を含む)を上限とします。ただし、当社の故意または重過失による場合を除きます。

第14条 権利義務の譲渡

  • 1.お客様は、当社の書面による事前の承諾なしに、本約款及び個別契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはなりません。
  • 2.当社は、本約款及び個別契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡することができます。
    この場合、当社は、お客様に対して、譲渡先および譲渡日を事前に通知するものとします。

第15条 通知

  • 1.本約款及び個別契約に関する通知または連絡は、書面または電子メールで行うものとします。
  • 2.書面による通知は、配達証明付郵便または宅配便にて送付し、発信日から3日後(日本国内宛の場合)または7日後(海外宛の場合)に到達したものとみなします。
  • 3.電子メールによる通知は、送信時に到達したものとみなします。

第16条 反社会的勢力の排除

  • 1.お客様は、自己、自己の代理人若しくは履行補助者(お客様が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ。)が、個別契約の締結日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。
    • (2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
    • (4)反社会的勢力に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5)反社会的勢力を社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.お客様は、自己、自己の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる。
  • 3.当社は、お客様が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、お客様に通知、催告をすることなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
  • 4.当社は、お客様又はお客様の代理人、媒介をする者若しくは履行補助者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、お客様に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、お客様は速やかにこれに応じなければならないものとします。お客様がこれに速やかに応じず、又は、虚偽の説明をする若しくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、お客様に通知、催告をすることなく、直ちに個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第17条 カスタマーハラスメント

  • 1.カスタマーハラスメントとは、お客様からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、当社で働く従業員の就業環境が害されるおそれがあるもの(例示として各号のとおりですが、これらに限りません。)をいいます。
    • (1)暴力行為や身体的な攻撃行為
    • (2)威迫や脅迫、威嚇行為、その他威圧的な言動、極めて乱暴な言動
    • (3)侮辱や人格を否定する言動、その他の暴言
    • (4)名誉を毀損する言動、経済的信用を毀損する言動
    • (5)差別的な言動、性的な言動
    • (6)当社従業員等のプライバシーを侵害する行為
    • (7)保証の範囲を超えたサポートの要求など過剰なサービス提供の要求、当社の提供する商品・サービスと関係ない要求
    • (8)合理的理由のない内容や態様での当社への謝罪要求、金銭などの補償の要求および当社従業員等への処罰の要求
    • (9)同じ要望やクレームの過剰な繰り返しによる長時間の拘束行為や叱責行為
    • (10)嫌がらせ、不必要な揚げ足取り、執拗な攻め立てやつきまとい・待ち伏せ行為など、当社従業員等個人に対して強い精神的ストレスや恐怖心を与える行為
    • (11)SNS やインターネット上での誹謗中傷および虚偽の情報発信や拡散、当社への虚偽の情報提供
    • (12)当社従業員等を無断で撮影・録画する行為や音声などを録音する行為。また、当人の顔や肉声などが含まれる画像・動画や音声などを利用しまたは拡散する行為
    • (13)その他、当社従業員等を保護する観点から悪質性が高いと当社が判断する行為
  • 2.カスタマーハラスメントがあったと当社が判断した場合、当該行為をしたお客様への対応を一切お断りいたします。個別契約締結後の場合には、当社は、 お客様に通知、催告をすることなく、直ちに個別契約を解除することができるものとします。更に、当社が悪質と判断した場合には、警察・弁護士等に連絡のうえ、適切な対処をいたします。

第18条 契約の解除・解約

  • 1.お客様が次の各号のいずれかに該当した場合は、お客様が 商品の売買代金を完済する前に限り、当社は何らの通知・催告を要さず直ちに個別契約を解除できるものとします。
    • (1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
    • (2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
    • (3)破産、特定調停手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は清算に入ったとき
    • (4)解散(合併による解散を除く)
    • (5)監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき
    • (6)本約款及び個別契約に基づく債務を履行せず、当社から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
  • 2.お客様は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済しなければならないものとします。

第19条 分離可能性

  • 本約款及び個別契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、本約款及び個別契約のその他の条項の有効性または執行可能性には影響を与えないものとします。

第20条 完全合意

  • 本約款及び個別契約は、個別契約締結時における当社とお客様との合意の全てであり、個別契約締結以前における甲乙間の明示又は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、個別契約の内容と相違する場合には、効力を有しません。

第21条 貸出器の取り扱い

  • 1.協議による解決
    •    本約款に関連して、当社とお客様との間に紛争が生じた場合は、まず双方誠意を持って協議し、解決を図るものとします。
  • 2.裁判による解決
    •    協議によっても解決が困難な場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、訴訟により解決するものとします。

第22条 適用法

  • 本約款は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。